子どもマネー総合研究会

18歳、19歳の消費者トラブル増加?成年年齢引き下げ後の状況

先月発表いたしました第2回子どもマネー川柳の最優秀賞は
「188(いやや)知り 迎えてほしい 18歳」でした。

電話番号の「188」は消費生活センターの消費者ホットラインの番号ですが、実は私、これを知りませんでした。「いややって何?」と一人思っておりました。当会の過去コラムでも実は取り上げられておりましたが、きれいさっぱり忘れており、子育て教育資金アドバイザーを名乗りながら金融リテラシーが低いと反省しきりです・・・。

今回のコラムはこの188と、成年年齢引き下げ後の状況についてです。

消費者ホットライン「188(いやや)」とは

2015年7月から地方公共団体で設置が始まった消費者ホットライン「188(いやや)」。

既にご存知の方も多いかと思いますが、110番や119番のように、困ったときにすぐ電話できるよう覚えておきたい番号です。

こちらで相談できる内容としては、商品を注文したのに届かない、高額な契約を強く勧められ契約したが取り消したい、また商品、サービス自体の不具合など消費者としての様々な相談が可能です。不安な時は、一人で悩まず、まずは相談してみましょう。

消費者庁の案内はこちら

成年年齢引き下げから1年の状況

2022年4月の成年年齢引き下げにより、18歳から成人として親の同意を得なくてもいろいろな契約ができるようになりました。これまでは未成年であればあとから契約を取り消すことのできる「未成年取消権」が使えましたが、18歳成年年齢引き下げの影響で、18歳、19歳は対象外となりました。成年年齢引き下げ後、18歳、19歳による消費者トラブルは増加したのでしょうか?

国民生活センターの発表している資料によると、18歳、19歳が当事者となる消費者トラブルの件数は2017年度以降8,000~11,000件台で推移しています。成年年齢引き下げ後の2022年度については9,907件で、これまでの推移の範囲内ではありますが、前年度より1,371件増加しています。

(図1)契約当事者が18歳・19歳の年度別相談件数

契約当事者が18歳・19歳の年度別相談件数

参照:独立行政法人国民生活センター(2023年4月末までのPIO-NET登録分。)

トラブルに遭わないためには

18歳、19歳に限ったことではありませんが、消費者トラブルに遭わないために日頃から注意しないといけないポイントがいくつかあります。

国民生活センターのホームページで紹介されていることとしては
・安さや気軽さ、メリットを強調した広告に注意!
・契約をせかす勧誘や借金を促す勧誘に注意!
・契約はその後のことを考えて慎重に検討する! 不安があれば周りに相談する!
・契約後、クーリング・オフや契約の取消しができる場合がある。
・トラブルにあったら、早めに消費生活センター等に相談する。
などがあげられています。

他にも具体的に追加すると
・長期間にわたる支払契約や、自分の支払い能力を超えた契約などは絶対にしない、断る。
・クレジットカードのリボ払い、分割払いなど、どういうものなのか理解すること。
・過去の消費者トラブル事例を知っておく。
なども合わせて併せて伝えていくとより分かりやすいと思います。

最近では学校でも、このような 金融教育に関する啓発活動を実施しているようですが、ご家庭でも、お子さんと話をする機会を持ち、このようなトラブルにまずは巻き込まれないよう注意し、そしてもし巻き込まれてしまったら一人で抱え込まずにすぐ相談してもらえるよう、日頃から話をしておきたいですね。

さいぐさ ゆきこ 

子育て・教育資金アドバイザー

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