子どもマネー総合研究会

年末が近づいてきました!医療費控除

出産された方、これから出産する予定の方、領収書はきちんととっておいてありますか?妊婦健診など通院の交通費も対象になるのでメモも取っておきましょう。妊婦健診や出産にかかる費用の多くは自治体が負担してくれるようになりましたので、家庭の支払いは少なくなりました。10万円かからなかったので医療費控除は関係ないなんて思っていませんか?家族の医療費と合計することもできますし、10万円満たなくても医療費控除を受けられることがあるのです!

医療費控除とは、その年1月1日から12月31日の間に支払った医療費が多額の場合、受けられる所得控除です。確定申告をすることにより、所得税の還付を受けられることがあります。医療費控除の計算方法は以下のとおりです。

A.その年中に

支払った医療費 - B.保険金などで
補てんされる金額 - C.10万円又は所得金額の5%
(どちらか少ない額) = 医療費控除額
(最高200万円)

A・・・その年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費が対象です。生計を一緒にする家族のものなら合算できます。未払いのものは対象になりません。

B・・・保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約で受け取る入院給付金、出産育児一時金や高額療養費などです。

C・・・10万円といわれますが、これは、所得金額が200万円以上の人の場合です。所得金額が200万円未満の人は、所得金額の5%になり、医療費が10万円に満たなくても医療費控除を受けられる可能性があります。

夫の所得で計算すると医療費控除がとれないけれど、妻なら控除が受けられるという場合がありますので、医療費が10万円満たなくても領収書をとっておきましょう!

さて、もう一つ大切なのが、医療費控除の対象になる医療費かどうかです。例えば、腰痛のために整形外科でマッサージや針治療を受けた場合は医療費控除の対象になりますが、カイロプラクティスは対象になりません。禁煙もきちんと医師にかかって禁煙治療をうければその診療費等は対象になります。判断の基本としては、「医者による治療」「病気、けがの治療」「医師が必要と認めた」という物は医療費控除の対象になることが多いです。迷ったら国税庁のHPや税務署などで配布しているパンフレットなどを参考にするといいです。これも対象なのか!と発見があり、見ているだけでもなかなか楽しいですよ。

医療費控除は労力のわりに還付が少なく感じるかもしれません。しかし、今年の申告は来年の住民税に影響します。来年の住民税が下がる可能性もあるのです。

医療費控除の計算は、その年の1月1日から12月31日です。年をまたぐとその年の医療費控除では使えなくなってしまいます。もし今年、高額の医療費を支払っていて医療費控除が使えそうな方、今のうちに歯の治療などに行っておくといいかもしれませんね。

倉林 美和

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