子どもマネー総合研究会

出産・育児で支給されるお金について 知らないと損する(?)出産・育児で支給されるお金

まず1つ目は「出産手当金」です。会社の社会保険に加入している方で、出産のために仕事を休み、給料を受けられないときに、各都道府県の協会けんぽ又は健康保険組合へ申請すると支給されます。

支給期間は産前では出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日間で給料の支給がない期間。産後では出産日の翌日から56日間で給料の支給がない期間。給料が受けれないときに支給される為、会社から給料を受け取っている場合は支給されません。支給される金額の目安は、毎月のお給料を30日で割った金額の3分の2が1日当たりの支給額になり、この支給額に休んだ日数を掛けた金額が支給金額となります。だいたいの目安にしてもらえばいいと思います。

手続き方法は、管轄の協会けんぽ又は健康保険組合で申請書をもらうか協会けんぽの場合はホームページよりダウンロードできます。会社と病院等の証明をもらってから管轄の協会けんぽ各都道府県支部又は健康保険組合に提出。申請の際、①請求期間の1ヶ月前からの出勤簿またはタイムカードのコピー及び②賃金台帳のコピーの添付が必要です。申請より2週間程度での振込になります。

会社を退職してからの出産でも、次の①、②、③に該当すれば、支給される場合があるので要チェックです!!

①被保険者期間が継続1年以上ある
②退職時に出産手当金を受けている場合
③出産日または出産予定日より42日以内に退職し、退職日に出勤していない(退職日当日に会社に勤務していると支給されません)

次に出産するとき「出産育児一時金」がもらえます。こちらは、かかりつけの医療機関等から、教えてもらえるのでみなさんご存知だと思います。

自分で社会保険に加入している方はもちろん、配偶者の被扶養者の方が出産した場合、子ども1人につき42万円(産科医療補償制度※に加入していない医療機関等での出産は39万円)が支給されます。出産する病院等が手続きの窓口になります。

出産費用が42万円より多い場合には、不足分を病院へ支払います(協会けんぽ又は健康保険組合への手続きは不要)

出産費用が42万円より少ない場合には、差額分を協会けんぽ又は健康保険組合へ請求します。「出産育児一時金内払金支払い依頼書/差額申請書」を記入の上、管轄の協会けんぽ各都道府県支部又は健康保険組合に提出すると差額分が支給されます。

そして、出産後の育児休業中には「育児休業給付金」がもらえます。 こちらは、雇用保険に加入している方が対象です。ご主人の扶養に入っててパート勤務をされている方で雇用保険に加入している方も対象者であれば、支給されます。対象者とは、1歳に満たない子どもを養育するために育児休業を取得するの方で育児休業開始前2年間に、出勤した日が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方です。自分が対象者かどうかわからないときは、ハローワークに問い合わせてみるのもいいかもしれません。

給付の内容は育児休業を開始した日(産後休業期間『出産日の翌日から8週間の間は含まれません』)から1ヶ月ごとの期間(1ヶ月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)について支給されます。

支給額は、賃金月額 × 40%(ただし、当分の間は50%)ですが、難しいので、ハローワークで計算してもらいましょう!! ただし、休業中にお給料の支払日がある場合で、支払われた賃金がある場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があるので注意したほうがいいです。

手続き方法は雇用している事業主(会社)が①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と②育児休業給付受領資格確認票・(初回)育児休業給付金申請書を 管轄のハローワークに提出します。①、②とも事業主・申請者(育児休業を取る方)の署名・印鑑が必要です。

提出期間は、1回目が育児休業開始から4ヶ月を経過する日の属する月の月末までで、育児休業給付の受給資格が確認されると通知書が会社と申請者に届きます。2回目以降は申請者に届く「育児休業給付支給申請書」を会社が2ヶ月に1度ハローワークへ提出し、支給されます。(子どもが1歳に到達するまで)

以上、3点お話しましたが、会社によっては、担当の方が新人だったり、今まで出産・育児休暇を取得する従業員がいないため、制度を知らない事があるかもしれません。出産・育児で損しないためにも自分から積極的に問い合わせをしてみましょう。

池田幸子

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