子どもマネー総合研究会

「ジュニアNISA」が始まります

2016年より「ジュニアNISA(ニーサ)」が始まります。これまでの「NISA」と異なり、未成年者(0~19歳)名義の口座での非課税取引ができるようになります。実際の取引は親権者が行うものの、子どもたちにも「投資」を学ぶきっかけになるといいですね。

「NISA」とは?

「ジュニアNISA」がどのようなものかを知るため、まず「NISA」について整理しておきましょう。

2014年にスタートした「NISA(少額投資非課税制度)」は、運用する年間100万円(2016年からは年120万円に拡大)までの元金から得られる売却益・配当金等が非課税になる制度です。非課税になる投資対象は株や株式投信、上場投信(ETF)、不動産投信(REIT)などで、預貯金や公社債等は対象外。

日本に住む20歳以上の人が口座を開設できるもので、非課税期間は5年。1年目にNISA口座を作った人であれば、2年目なので200万円の枠を使用していることでしょう。NISA口座を開設できるのは1人1口座のみですが、年初に金融機関を変えることもできます。口座開設には現在は住民票が必要です(将来はマイナンバーで開設できるようになりそうです)。

NISA口座の注意点として2点挙げておきます。まず1つは、株式の配当金を非課税にするためには「株式数比例配分方式」にすること。最近はNISA口座を開設する際に確認されることが多いと思いますが、この方式にしないと配当金が非課税になりませんので注意しましょう。

もう1つは、NISA口座は他の課税口座と「損益通算」ができない点です。一般の口座であれば、複数の口座があって一方が利益が出ていて、他方がマイナスだった場合、損と益を相殺できます。NISA口座の場合はそれができない点は頭に入れておきましょう。

「ジュニアNISA」の特徴は?

2016年から、0 ~19歳の子どもの名義でジュニアNISAの口座が開設できるようになります。ジュニアNISA口座で投資をした場合、年間80万円までの元金から得られた譲渡益や配当金等が非課税になります。非課税期間は5年のため、5年間で最大400万円まで非課税で運用できます。

大人のNISA口座は出し入れ自由ですが、ジュニアNISA口座は原則18歳まで払い出すことができません。教育資金など子どもの将来のための運用を行うことが目的とされているからです。もし途中で引き出すと、災害時など所定の事態を除き、引き出した分は課税されます。金融機関の変更もできませんので、じっくり証券会社を選びましょう。

なお、ジュニアNISA口座の開設には住民票ではなく、マイナンバーが必要になります。マイナンバーは、2015年10月から市区町村より全員に簡易書留で送られます。

ジュニアNISAは子ども名義で口座を開くものの、実際の取引は親権者が行うことになっています。ですが、中学生くらいになったら、子どもたちが「投資」を学ぶきっかけとして利用するのもいいですね。

親子で投資の勉強をして、投資商品を選んだり、銘柄を決めたりするプロセスを共有して、将来につなげていきたいものですね!

ファイナンシャル・プランナー 豊田眞弓

豊田 眞弓 (とよだ まゆみ)

ファイナンシャル・プランナー、子育て・教育資金アドバイザー
経済誌・経営誌などのライターを経て、1995年より独立系ファイナンシャル・プランナー。個人相談やセミナー講師の他、書籍・雑誌の執筆や監修などで活動。オールアバウト「子育て・教育資金」ガイドも務める。自身の子育ての中で感じたこと等から、子どもの金銭・金融教育をライフワークの1つとして取り組んでいる。人生3大支出の中での教育資金や、子どもの金銭・金融教育を得意としている。

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