教育の無償化で本当に親の負担は減る?
少子化対策と政府の「人づくり改革」により、特に低所得層を対象に教育費の負担軽減が進んでいます。2019年10月の消費増税後も、増税分を財源とする幼児教育・保育の無償化や、高等教育等(大学等)の無償化も導入されます。親にとっては負担軽減が進んでいる印象がありますが、本当にそうなのでしょうか? 考えてみましょう。
子どもの教育費等が軽減される制度
まずは、子を持つ親にとって、負担軽減につながる制度を整理してみましょう。
幼児教育・保育の無償化
2019年10月の消費増税と同時にスタート。3~5歳児の無償化は、共働き家庭やひとり親世帯が保育所、認定こども園、障害児通園施設に通う場合は無償。認可外保育施設は月3万7000円まで軽減されます。一方、専業主婦(夫)世帯の子が幼稚園に通う場合は月2万5700円まで軽減されます。
0~2歳児は住民税非課税世帯のみ無償化の対象です。
私立小中学校の授業料支援制度
条件に合えば、年最大10万円の支援を受けられます。対象は、私立小学校、私立中学校、私立小中一貫校、私立中高一貫校の中等教育(前期課程)等に通う学生。
ただし、親の年収が400万円未満で、かつ資産保有額600万円以下の世帯です。2021年度までの実証事業。
高等学校等就学支援金制度
公立高校の年間授業料11万8800円は無料で、私立高校でも所得に応じて軽減されます。親の年収制限があり、910万円未満(親が片働きで高校生1人、中学生1人の世帯の目安)。
私立高校は所得によって加算があり、住民税非課税世帯は年額29万7000円、年収250万~350万円程度の場合は年額23万7600円、年収350~590万円程度の場合は年額17万8200円。
高校生等奨学給付金
授業料以外の教科書費や学用品費、修学旅行費等の負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に自治体が支援します。
国の基準は、生活保護世帯で国公立で年3万2300円、私立で年5万2600円、住民税非課税世帯は、国立で年8万2700円(第一子)、年12万9700円(第二子以降)、私立で年9万8500円(第一子)、年13万8000円(第二子以降)。自治体で制度の詳細が異なるので確認しましょう。
私立高校等授業料軽減助成
就学支援を受けても、私立高校の場合は負担が残ります。一定以下の所得の世帯に対し、その負担を軽減する制度がある自治体もあります(内容も名称も自治体で異なる)。
東京都は「私立高校等授業料軽減助成金制度」という名称で、都内在住(高校等は都外も可)の生徒が対象。2019年度の助成額は、「高等学校等就学支援金」と合計年45万6000円が上限。対象となる親の年収は760万円未満(片働きで、高校生と中学生の子がいる世帯の目安)。
高等教育無償化
消費税増税による税収分と社会保障関係費を財源として、2020年4月から始まります。一定以下の所得の家庭では、大学や専門学校などの入学金や学費が免除され、生活費も支援されます。
「授業料・入学金」は、国公立大で入学金約28万円+授業料約54万円を免除、私立大で入学金約26万円+授業料約70万円を免除。また、「生活費」については、国公立大生は自宅生で約35万円、自宅外制約80万円。私立大生は自宅生で約46万円、自宅外生で約91万円の給付型奨学金を受けることができます。
この免除と奨学金を、住民税非課税世帯なら満額支援、年収約300万円未満で2/3、年収約380万円未満で1/3の支援を受けられます。
教育費負担は軽くなった?
教育費の負担軽減につながる制度を見てきましたが、では、「これで教育費負担は軽くなったから安心ね!」と手放しで喜べるものでしょうか。
前述のように教育費の軽減・無償化は進む傾向がありますが、実はよく見ると、一部を除いて低所得層が対象になっています。つまり、該当しない人にとっては、いくら制度が充実しても影響はないのです。3~5歳の幼児教育・保育の無償化については、全員が対象ですが、その他の制度は基本的には低所得世帯が対象になっています。
中間層や高所得層は、子どもの教育資金は、これまで同様、しっかり準備をしておく必要があります。