子どもマネー総合研究会

加入対象、さらに拡大。パートの厚生年金保険と健康保険

加入対象、さらに拡大。パートの厚生年金保険と健康保険

パート・アルバイトの厚生年金・健康保険への加入が進められている

2022年10月、また少し、パートやアルバイトで働く方の社会保険(厚生年金保険・健康保険)への適用拡大が進みました。

勤務日数などの条件を満たさないパート・アルバイトの方は、従来、勤め先の社会保険の加入対象にはなりません。

しかし、2016年10月から、従業員数501人以上の企業では、「年収106万円以上」などの条件を満たせば、パート・アルバイトも社会保険の加入対象になっています。その制度の適用対象は、2022年10月からは「従業員数101人以上の企業」に勤める方へと拡がっています。

少子高齢化が進む日本では、「働ける人口」が減ってきています。それに伴い、年金や保険から給付を受ける人が増加する一方、保険料を負担する会社員等の「働き手」は減少し、社会保険財政は厳しい状況になっています。

そこで、働き手を増やし、かつ、社会保険の保険料負担者(=社会保険の被保険者)を増やそうという施策が進められているのです。

社会保険の被保険者になる条件や、被保険者になった場合のメリットやデメリットを確認してみましょう。

「130万円」の手前の、「106万円」

働ける時間が限られる子育て中の女性などは、「会社員の夫の扶養の範囲内で」と勤務時間や収入を制限している方も多いですよね。「年収130万円未満」というのが社会保険上の「扶養の範囲内」の収入要件で、被扶養者(扶養される人)には社会保険料の負担はありません。

厚生年金保険・健康保険の被扶養者の収入要件

つまり、会社員等の配偶者である60歳未満の配偶者は、年収が130万円以上になると、被扶養者ではいられなくなり、自分自身で、年金保険や健康保険に加入することになります。自分の勤め先の厚生年金保険・健康保険に加入できなかった場合には、国民年金・国民健康保険に加入することになります。

しかし、社会保険の適用拡大によって、年収130万円に至る手前の「106万円」で、勤務先によっては、社会保険に加入することになるのです。

年収106万円以上になると、社会保険の加入対象になる人も

本来、パートやアルバイトで働いている人が、勤め先の社会保険の加入対象になる条件は、「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、常用雇用者の4分の3以上」であることです。

「社会保険の適用拡大」で、一定条件を満たす企業の場合、この条件が緩められています。表1のような従業員数の条件を満たす事業所にお勤めの場合には、上記の所定労働日数などの条件を満たしていなくても、年収106万円(月額8.8万円)以上などの条件(⇒表2)をすべて満たしていれば、厚生年金保険・健康保険の加入対象となります。

これまで、対象になるのは従業員501人以上の大企業にお勤めの方でしたが、2022年10月から従業員101人以上、2024年10月からは従業員51人以上の企業が対象になります。

勤め先の条件 働く人の条件

パート・アルバイトの方が厚生年金保険・健康保険の被保険者となる可能性はだんだん拡がっていますね。

保険料負担が気になって、もっと勤務時間を減らしたほうがいいかも…と思われる方もいるかもしれません。しかし、働き方を変える前に、厚生年金保険や健康保険に加入した場合のメリットを確認してみましょう。

厚生年金・健康保険、加入すれば保障が充実

配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の被保険者となった場合は、いままでかからなかった保険料負担が生じますが、保障内容には変わりはありません。

一方、厚生年金保険・健康保険の被保険者となった場合には、保険料負担は生じますが、保障内容が充実します。

公的年金には老齢・障害・遺族の3つの種類がありますが、被扶養者であった場合の給付は基礎年金のみ。厚生年金保険の被保険者になると、厚生年金からの給付が上乗せされます。

たとえば、年間給与が120万円で被扶養者だった人(35歳)が、厚生年金の被保険者となって今後10年間加入する場合、保険料は月額9,000円で、10年間加入すると、年金額が月額5,000円増額されます(厚生労働省・日本年金機構 「社会保険適用拡大ガイドブック」より)。

また、健康保険については、ケガや病気で病院にかかった場合の自己負担額は変わりませんが、万一病気やケガで働けなくなった場合の「傷病手当金(給与の2/3相当額)」や、出産のため産休を取る場合の「出産手当金(給与の2/3相当額)」の支給を受けられるようになります。

「働ける時間」が長くなったら、収入アップ・保障アップも考えて

このように、働く人への厚生年金保険・健康保険の適用は徐々に拡大してきています。子育て中で働ける時間が限られると収入も限られるので、被扶養者の「保険料負担ゼロ」の立場は魅力的。でも、子どもが大きくなり、働ける時間が増えてきたら、収入増や将来の年金収入増にも注目して働き方を考えてはどうでしょうか。

労働時間の制限を外せば、職業の選択肢も広がるでしょう。好きな働き方で、収入を増やし、家族の生活、老後の生活も豊かにすることができるように、考えていきたいですね。

参考:厚生労働省・日本年金機構 「社会保険適用拡大ガイドブック」

ファイナンシャル・プランナー 大林香世

大林 香世 (おおばやし かよ)

ファイナンシャルプランナー 、子育て・教育資金アドバイザー
1999年CFP資格取得。教育系出版社、FP会社勤務を経て、2000年より独立系ファイナンシャル・プランナーとして活動中。マネー系ホームページ、新聞等へのコラム執筆、FP向けテキスト・問題集の執筆・校閲、セミナー講師、個人相談などの活動を行っている。

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