2027年税制改正大綱のうち子ども・子育てに関係する改正

2027年の税制改正大綱が発表になりました。まだ確定ではありませんが、子ども・子育てにかかわる内容として、2つの変更点を紹介します。
税制改正大綱が発表になりました。まだ確定ではありませんが、子ども・子育てにかかわる内容として、2つの変更点を紹介します。
こどもNISA(18歳未満)
2027年から、1月1日時点で18歳未満の子どもを対象とした「こどもNISA(仮称)」が創設されることが、税制改正大綱に盛り込まれています。これは、子どもの頃から長期・積立・分散投資に親しむ環境を整え、将来に向けた資産形成を後押しすることを目的とした制度です。
制度の対象となるのは「つみたて投資枠」で、年間60万円まで、非課税で投資できる生涯投資枠は600万円が上限とされています。この枠内で得られた運用益や分配金については、通常かかる所得税や住民税が非課税となる点が大きな特徴です。
また、原則として資金は子ども名義で管理され、自由に引き出すことはできませんが、子どもが12歳以上になった場合には、本人の同意を得ることを条件に、親権者などによる払出しが可能とされています。これにより、進学時など、教育資金が必要となるタイミングで活用できる仕組みとなっています。
こどもNISAは、単なる貯蓄ではなく、時間を味方につけた長期投資によって、教育資金の準備と同時に金融リテラシーの向上を図る狙いがあり、家庭における資産形成の新たな選択肢として注目されそうです。
表 こどもNISA

金融庁のサイトより
「子や孫への教育資金の一括贈与」は2026年3月末で終了
「子や孫への教育資金の一括贈与」に係る贈与税の非課税措置は、2026年(令和8年)3月31日をもって終了することが示されています。この制度は、直系尊属(父母・祖父母など)から、子や孫に対して教育資金を一括で贈与した場合、一定額まで贈与税がかからないという特例措置ですが、今回の税制改正大綱では延長は行われず、期限到来をもって廃止されることとなります。
そのため、2026年3月31日までに教育資金の一括贈与を行った場合に限り、これまでどおり非課税での贈与が認められますが、期限を過ぎてからの贈与については、暦年贈与や相続時精算課税制度など、別の制度を活用する必要があります。
また、この非課税措置は、金融機関で専用口座を開設し、教育資金として支出したことを領収書等で確認するなど、一定の管理要件が求められる点にも注意が必要です。制度終了が近づくにつれ、駆け込み利用が増えることが想定されるため、利用を検討している場合は早めの準備が重要となります。
なお、同様に直系尊属からの資金援助を対象とする「結婚・子育て資金の一括贈与」に関する非課税措置については、今回の改正で1年間延長される見込みとなっており、教育資金とは異なる扱いとなる点も押さえておきたいポイントです。

以上2件を取り上げましたが、実際には、今後の国会での審議を経て確定します。今後の報道などに注目しましょう。








