今年、来年あなたに迫る!子ども手当増税
国会でもめているようなのでまだわかりませんが、中学卒業までの子ども1人につき1万3,000円だった子ども手当が、3歳未満のみ2万円にアップしそうです。
それと同時に、公立小中学校の給食費や保育園の保育料が子ども手当から天引きできる仕組みが設けられる見込みです。
仮に現状の制度が続いたとして、子ども手当は0歳からもらったとして、トータルで250万円前後(誕生月で異なります)になります。
しかし、うかうか喜んでもいられません。平成23年は、この子ども手当とセットで取り入れられた増税がどーんとやってくる年なのです。
平成22年度の税制改正で決まっているものですが、子ども手当や公立高校の授業料無償化の導入の前提(財源)として、今年、扶養控除の廃止・縮小が行われるのです。民主党が打ち出す「控除より手当へ」が実現されるもので、子ども手当をもらっても、一方で増税になるので、全額プラスにはならないのです。
昨年、子ども手当や高校の授業料無償化が導入されましたが、これと抱き合わせの増税が、今年からやってきます。いわゆる「子ども手当増税」と言われるものです。しかも、平成23年は所得税、さらに1年遅れて住民税の増税と、2段階にやってくるのです!
年少扶養控除の廃止について、簡単に説明してくと、0歳以上16歳未満の「年少扶養親族」にかかる扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が廃止されました。これによって税金を計算する際に引かれる控除額が小さくなるので、支払う税金がアップするのです。
もう1つが、特定扶養控除の上乗せ分の廃止。16歳以上23歳未満の「特定扶養親族」に係る扶養控除は所得税63万円、住民税45万円でしたが、高校生は授業料無償化が導入されたため、16~18歳は控除の上乗せ部分(所得税25万円、住民税12万円)を廃止し、所得税は38万円、住民税は33万円に減額されました。やはり、控除が減ることで税金がアップします。
どれくらいアップするの?というのを、シミュレーションしてもらいました。前提条件が違えば金額も異なりますので、参考としてご覧ください。繰り返しですが、平成23年は所得税、住民税は1年遅れて平成24年から影響が出ます。
年収が高いほど増税額が大きくなります。そうでなくても、去年より支出を抑え目にしていかないと、じわじわと増税ビンボーになりかねませんので、注意しましょう。
増税額はどれくらい?(下記の例の場合です。人によって異なります)
中学3年生までの子ども1人
年収 | 扶養控除あり (平成22年) |
扶養控除なし (所得税:平成23年、 住民税:24年にアップ) |
増税額 | |
---|---|---|---|---|
500万円 | 所得税 | 93,500 | 127,500 | 34,000 |
住民税 | 199,500 | 236,500 | 37,000 | |
合計 | 293,000 | 364,000 | 71,000 | |
700万円 | 所得税 | 199,100 | 241,700 | 42,600 |
住民税 | 313,000 | 346,000 | 33,000 | |
合計 | 512,100 | 587,700 | 75,600 | |
1000万円 | 所得税 | 665,100 | 741,100 | 76,000 |
住民税 | 562,700 | 595,700 | 33,000 | |
合計 | 1,227,800 | 1,336,800 | 109,000 |
中学3年生までの子ども2人
年収 | 扶養控除あり (平成22年) |
扶養控除なし (所得税:平成23年、 住民税:24年にアップ) |
増税額 | |
---|---|---|---|---|
500万円 | 所得税 | 74,500 | 127,500 | 53,000 |
住民税 | 163,000 | 236,500 | 73,500 | |
合計 | 237,500 | 364,000 | 126,500 | |
700万円 | 所得税 | 161,100 | 241,700 | 80,600 |
住民税 | 280,000 | 346,000 | 66,000 | |
合計 | 441,100 | 587,700 | 146,600 | |
1000万円 | 所得税 | 589,100 | 741,100 | 152,000 |
住民税 | 529,700 | 595,700 | 66,000 | |
合計 | 1,118,800 | 1,336,800 | 218,000 |
妻:専業主婦または夫の扶養の場合
ボーナスはなし(年収の1/12を税込月給として計算)
健康保険料:協会けんぽ(東京都)の料率(平成23年1月現在)を利用
厚生年金保険料:平成23年1月現在の料額表を利用
雇用保険料:年収の0.6%として計算
生命保険料・地震保険料等のその他控除はなし
(試算協力:中村健二税理士)