子ども手当から児童手当へ!注意点も押さえておこう!
2012年4月から、子ども手当は児童手当に変わりました。
厳密に言えば、子ども手当は廃止になり、児童手当法を改正する形で昔の児童手当が復活しました。所得制限も導入されました。今回は、児童手当対象者は絶対に知っておきたい児童手当の概要と注意点を整理します。
児童手当の概要
さっそくですが、児童手当の概要を整理しておきましょう。児童手当は、中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の子供を養育している父母などが受け取る子育てサポートのお金です。対象となる子供は、国内に居住していることが要件です(留学中の子どもは対象となる)。2012年6月からは所得制限が導入され、所得制限に引っかからないことも受給要件となります。所得制限を超える方は、暫定的に受給額が月5000円となっています。支給は6月、10月、2月で、その前月までの4か月分が受け取れます。
児童手当の支給額(1人あたり)
3歳未満・・・・・月15,000円3歳以上小学校修了前の第1子・第2子・・・月10,000円
3歳以上小学校修了前の第3子以降・・・・・月15,000円
中学生・・・月10,000円
所得制限の限度を超える人・・・月5,000円
児童手当の所得制限
2012年6月以降は所得制限が適用されますが、この額は扶養となる家族の人数によって異なります。
<児童手当の所得制限>
扶養親族等の数 | 所得限度額(万円) | 年収の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 975.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 744.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
児童手当、ここに注意!
児童手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されます(出生や市外転入などの場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に請求があれば、翌月分から支給されます)。申請が遅れてもさかのぼって支給されませんので、誕生や引越しをしたときなどは早めに申請しましょう。
2011年10月からの子ども手当についての申請をまだ行っていない方は、特例措置として、2012年9月30日までに申請手続きを行えば、2011年10月分から支給できます。2011年10月以降に引越しをして自治体が変わった場合は、引越し後の手当は対象になりません。何か不明な点があるときは、住んでいる自治体へ連絡しましょう(公務員の方は職場へ)。
また、気を付けたい点として、子ども手当時代と違って、毎年6月に「現況届」の提出が必要になります。この書類を出し忘れると手当が受けられませんので注意しましょう!
最後のもう1点注意点として加えたいのは、いまだ財源不足は埋められていないため、いつ制度がなくなるかわかりません。あてにしすぎないことも大事ですね。
扶養控除はどうなる?
児童手当(子ども手当)や高校無償化とセットで導入された年少扶養控除の縮小・廃止(15歳以下は廃止、16~18歳は減額)もあり、旧児童手当時代に比べると、児童手当の対象外となる高所得層は大きく増税になっています。
所得制限の導入で児童手当がもらえない(当面は月5000円)なら、扶養控除を元に戻すなどの議論も必要だし、そうでないなら所得制限は不要だったのでは?と思います。いずれにしても公平性の視点からも今後の動向を見守りたいです。